• ホーム > 
  • 通報相談窓口の設置について

通報相談窓口の設置についてこのページを印刷する - 通報相談窓口の設置について

通報相談窓口の設置について

「通報相談窓口」の設置について
 
        法令等違反行為に関する外部通報制度について
 
 国立病院機構においては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づい
て外部通報制度を定め、職員等以外の皆様からの、法令等違反行為に関する通報に対応
しています。


1.通報相談窓口

 通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を設置し、職員(通報相談員)を
配置しています。
 当院に関する通報相談窓口は、当院の事務部管理課、中国四国グループ担当理事部
門及び本部の内部統制室です。
 なお、グループ担当理事部門や本部の内部統制室においても、通報相談窓口として、
皆様からの通報を受け付けることは可能です。

【当院の窓口】
鳥取医療センター事務部 管理課長
住 所: 〒689-0203
鳥取県鳥取市三津876番地
電話番号: 0857-59-1111
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
メール: 500-tsuuhou@mail.hosp.go.jp


【中国四国グループの窓口】
中国四国グループ担当理事部門 参事(人事担当)
住 所: 〒739-0041
広島県東広島市西条町寺家513
電話番号: 082-493-6606
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日、年末年始く)
メール: 715-tuhou@mail.hosp.go.jp


【本部の窓口】
国立病院機構本部 内部統制室長
住 所: 〒152-8621
東京都目黒区東が丘2-5-21
電話番号: 03-5712-5147
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
メール: 700-honbu-tuhou@mail.hosp.go.jp


 また、国立病院機構の外部にも皆様からの通報又は相談を受け付ける窓口(外部窓
口)を設置し、国立病院機構の委嘱を受けた弁護士(指定弁護士)を配置しています。
 指定弁護士は、法令等違反行為である通報を受け付けた場合、本部の通報相談員に
報告します。

【外部窓口(指定弁護士)】
高田法律事務所 弁護士 高田 洋平
住 所: 〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-9-4
電話番号: 03-3240-6761
※電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
メール: nho_tuhou_takadalaw@yahoo.co.jp



2.通報の対象となる事実

 通報の対象となるのは、国立病院機構又は国立病院機構の事業に従事している、役
員、職員、代理人その他の者についての法令等違反行為の事実となります。
 「法令等違反行為」には、法令の違反行為以外にも、国立病院機構における規程等
の違反行為も含みます。
 「その他の者」とは、派遣労働者並びに請負契約及び継続的な契約の相手方事業者
における役員、労働者をいいます。
 なお、国立病院機構の事業と無関係な私生活上の法令等違反行為は含みません。


3.通報の方法

 通報は、指定された書面(別紙)の提出(電子メール、郵送等による提出を含む)、
または電話により行うことができます。
 なお、通報に当たっては、通報対象事実が確実にあると信ずるに足りる根拠を示し
て行うよう努めてください。電話で通報する場合も書面(別紙)の事項に基づき内容
をお伝えいただくとともに、通報対象事実が確実にあると信じるに足りる根拠を示し
て行うよう努めてください。通報内容を裏付ける資料や明確な根拠がないと、調査が
できない場合があります。
 通報に当たっては、以下の事項を記載等してください。
1.通報を行う者の所属、氏名及び連絡先(匿名を希望する場合は、その旨を記載し
てください。)
2.事案発生年月日
3.事案発生場所
4.通報対象者の所属及び氏名
5.事案の概要
6.事案を知った経緯
7.事案について該当する法令等違反とその理由
8.内容を裏付ける資料の有無


4.秘密保持の徹底及び通報者の保護

 通報又は相談に関与した職員等は、当該関与によって知ることのできた秘密を漏ら
してはならないことになっており、調査を行う上でも通報者が特定されないよう十分
に配慮するなどの対応が行われます。
 また、通報等をしたことを理由として、通報者に不利益な取り扱いをしたり、通報
者を探索したりすることは禁止され、規程に違反して当該行為を行った職員は、懲戒
処分等に該当する可能性があります。


5.通報者への通知

 通報内容について、必要な調査を行った場合は、結果等を通報相談窓口から通報者
に対して通知することとしています。
 ただし、外部窓口(指定弁護士)において法令等違反行為である通報を受け付け、
必要な調査を行った場合の結果等については、外部窓口(指定弁護士)から通報者に
対して通知することとしています。


6.その他

 通報者が、外部窓口(指定弁護士)において、本部の通報相談員に対する報告につ
いて匿名の取扱いを希望した場合、外部窓口(指定弁護士)は本部に通報者の氏名を
報告しません。
 また、すでに調査結果を通知した通報等と同一内容での通報等については、受け付
けできません。
 通報対象事実について調査の継続が困難になった場合には、調査について中断又は
中止することがあります。
  • ホーム > 
  • 通報相談窓口の設置について